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ラピッドカード規約規定・保証委託約款等

ラピッドカード契約規定

ラピッドカード契約規定

第1条(借主)

借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社北海道銀行(以下、銀行という。)に所定の申込書によりラピッドカード(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。

第2条(取引方法)

  1. この取引は、第7条および第9条に定める方法での入出金によるものとします。
  2. カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下、ATMという。)、現金自動支払機(以下、CDという。)を使用して入出金を行う場合に利用するものとします。

第3条(カードの貸与、暗証番号)

  1. 銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
  2. 借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
  3. 借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
  4. カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  5. 借主が、第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。

第4条(カードの紛失、盗難等)

  1. 借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
  2. カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。

第5条(利用限度額)

  1. 借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
  2. 利用限度額は、800万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
  3. 前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の支払を遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。この場合借主へは、ATM、CDでのご利用可能金額表示にて、通知したものとします。
  4. 前項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。

第6条(利用有効期間)

  1. 借入ができる期間は、この契約成立の日から3年間とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に3年間自動更新し、その後も同様とします。
  2. 期間満了日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
  3. 借主の相続が開始したときは、この取引による新たな貸越を中止します。

第7条(借入方法)

  1. 借入方法は、銀行のATM、CDからの引出し、または借主の指定した借主名義の金融機関の口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
  2. ATM、CDからの引出しは1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。

第8条(借入利率等)

  1. 借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
  2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
    借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
    (注)付利単位は1円です。

第9条(返済方法)

  1. 返済方法は、銀行のATMからの入金、または振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
  2. ATMからの入金は1,000円単位とし、1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。

第10条(各回の返済期日)

  1. 各回の返済期日は、次の第1号または第2号のとおりとします。いずれの場合も返済期日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
    1. 35日ごとの返済
      初回返済期日 - 借入日の翌日から起算して35日以内
      2回目以降の返済期日 - 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内
      (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
    2. 毎月指定日返済
      借主の希望する一定期日の毎月返済
  2. 借主は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし、毎月指定日返済の場合、次回返済期日前14日以内に返済したときは、次回の返済期日は従前の返済期日の1ヵ月後の指定日となります。
  3. 借主が借主の都合で次回の返済期日の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。

第11条(各回の返済金額)

各回の約定返済金額は、次のとおりとします。各回の約定返済金額は、月返済時点のお借入残高に応じた金額とします。なお、各回の約定返済金額は、一部、借主により異なる場合があります。

(借入利率:実質年率8.00%超の場合)

  • 借入残高が10万円以下の場合は2千円
  • 借入残高が10万円超20万円以下の場合は4千円
    以下、借入残高が10万円増すごとに2千円を追加

(借入利率:実質年率8.00%以下の場合)

  • 借入残高が10万円以下の場合は1千円
  • 借入残高が10万円超20万円以下の場合は2千円
    以下、借入残高が10万円増すごとに1千円を追加

(注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。

(注2)上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。また、残元利金額合計を超えるときは残元利金額とします。

(注3)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入残高とします。

(注4)各回の約定返済金額未満を振込みにて返済された場合は、返済金の一部として受付します。ただし、この場合には、次回返済期日は更新されません。

第12条(返済金の充当方法)

借主の返済金は、無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。

(注)無利息残高とは、ATM等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です。

第13条(遅延損害金)

  1. 借主が約定返済金額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
  2. 遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
    借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数

第14条(期限の利益喪失)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
    1. 弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    2. 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
    3. 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    4. 差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
    5. 破産、民事再生、会社整理、特別清算または、会社更生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
    6. 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
    7. 本規定等の義務に違反し、その違反が本規定等の重大な違反となるとき。
    8. その他借主の信用状態が著しく悪化したとき。
  2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
    1. 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
    3. 借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を返済し、カードを返却するものとします。

第15条(保証会社への保証債務履行請求)

  1. 第14条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとなります。
  2. 保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務金額を返済するものとします。

第16条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第14条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第17条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第18条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第19条(届出事項の変更等)

  1. 借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。また、借主の相続が開始した場合も同様とします。なお、届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  2. 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
  3. 借主の相続の開始について銀行が届出を受けた場合は、本契約による請求、催告、督促その他いっさいの通知については相続人のうち一人に対して行うことで効力を発するものとします。

第20条(解約)

借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。

第21条(本契約規定等の変更)

  1. 銀行は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
  2. 銀行は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

第22条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第23条(債権譲渡)

  1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
  2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第24条(危険負担、免責条項)

  1. 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
  2. ATM、CDによりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。

第26条(合意管轄)

この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

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ラピッド 保証委託約款

ラピッド 保証委託約款

第1条(保証委託の内容)

  1. 私の委託に基づいてアコム株式会社(以下、保証会社という。)が負担する保証債務は、私が北海道銀行(以下、銀行という。)との間のラピッドカード契約(以下、銀行との契約という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
  2. 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。

第2条(代位弁済)

  1. 私が銀行との契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして被保証債務の全部を弁済されても異議を述べません。
  2. 私は、保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、私が銀行との契約の各条項を適用されても異議を述べません。

第3条(求償の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。

  1. 保証会社の保証債務履行金額。
  2. 保証会社が保証債務履行のために要した費用。
  3. その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用を含みます)。
  4. 前1号の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から、私が保証会社に弁済する日まで年365日(うるう年は366日)の日割計算による損害金。ただし、損害金率は、年14.5%とします。

第4条(弁済の充当順位)

この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べません。

第5条(求償権の事前行使)

  1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知、催告等がなくても保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
    1. 支払の停止、破産、競売、民事再生、会社整理、特別清算、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき。
    2. 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. 私の銀行に対する預金その他の債権または保証会社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    4. 私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    5. 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき。
    6. 債務整理の事実が発生したとき。
  2. 次の各号に該当する場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
    1. 私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき。
    2. 私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    3. 前各号のほか保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第6条(担保、保証人)

私は、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた時は、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてるものとします。

第7条(中止、解約)

私が、第5条の各項各号の一つに該当したとき、その他保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとし、解約の場合は、第7条(中止・解約)を準用するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
  5. 第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。

第9条(報告および調査)

  1. 保証会社が保証債務を履行した後に、私の氏名、住所、居所、勤務先等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
  2. 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 私は、保証会社から請求があったときには、私の財産、経営等について直ちに保証会社に対して報告し、関連資料の提出等については、保証会社の指示に従います。
  4. 保証会社または保証会社の委託する者が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

第10条(信用情報機関の登録)

私は、保証会社が本約款に基づく契約に関する私の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。 (注)詳しくは、「個人情報に関するお知らせと同意について」に記載しています。

第11条(住民票等の取寄せ)

保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。

第12条(公正証書の作成)

私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。

第13条(本約款の変更)

  1. 保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
  2. 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

第14条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。

第15条(管轄裁判所の合意)

私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

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個人情報に関するお知らせと同意について

個人情報に関するお知らせと同意について

【ご留意事項】
※利用目的として、個人情報をダイレクトメール等の発送等に利用することに同意できない場合は、銀行の窓口にお申し出ください。遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止いたします。ただし、この場合においても、銀行または保証会社の窓口、渉外担当者による販売・勧誘を妨げるものではありません。
※ご記入の際、保証会社保証付のご融資であるか否か、また、保証会社保証付のご融資である場合は保証会社をご選択ください。

第1条(個人情報及び個人関連情報の収集・保有・利用[利用目的等])

  1. お客さまが※1ご融資を申込み又は契約するにあたりご記入もしくは申告いただいた個人情報※2(審査・ご融資後に生じる個人情報を含みます。以下、同じ。)又はその際にご提出していただく各種書類等に記載されている個人情報※3並びにお客さま又は第三者から提供された個人関連情報等を株式会社北海道銀行(以下、銀行という)及び当該ご融資にかかる保証会社(以下、保証会社という)は、次の法令に定められた全ての業務並びに利用目的の達成に必要な範囲で取得・保有・利用することがあります。尚、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
    1. 業務内容
      1. 銀行の業務
        1. 預金業務、為替業務、融資業務、両替業務、外国為替業務及びこれらに付随する業務。
        2. 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務。
        3. その他銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務。(今後取扱いが認められる業務を含みます)
      2. 保証会社の業務
        • 保証業務
    2. 利用目的
      1. ご融資申込み(保証委託契約の申込みを含みます。)や継続的なご利用に際しての銀行並びに保証会社の与信判断及びご融資後の管理のため。
      2. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、当該ご融資、特定の預金・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため。
      3. 与信事業に際して、銀行並びに保証会社が加盟している個人信用情報機関※4に個人情報を登録し(銀行以外の会員企業に個人情報が提供される場合があります。)、又は、個人信用情報機関から必要な個人情報を取得するため。
      4. 銀行及び保証会社が適切に業務を遂行するうえで必要な範囲内での個人情報の第三者への提供。※5
      5. データ分析、アンケート実施等による銀行並びに保証会社及び関連会社、提携会社の融資・預金その他金融商品やサービスの研究や開発のため。
      6. お客さまとの契約や法律に基づく銀行並びに保証会社の権利・正当な利益の行使や義務の履行のため。
      7. 銀行の融資・預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため。
      8. 銀行の預金・その他金融商品やサービスの継続的なご利用等における管理のため。
      9. 銀行の関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融サービスの受入れ・販売・勧誘のため。
      10. ダイレクトメールの発送等(ダイレクトメール、電話・FAX、電子メール等によるもの)、銀行及び銀行の関連会社、提携会社の融資・預金・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため。
      11. 他の事業者等から銀行が個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつ公正に遂行するため。
      12. 取引上必要な各種郵便物の送付
      13. 銀行及び保証会社とお客さまの各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
      14. その他、銀行及び保証会社とお客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
  2. 既に、銀行並びに保証会社が当該ご融資申込み以前に取得し保有しているお客さまの個人情報(お客さまの既往のご融資及びご預金を含む各種金融商品にかかる個人情報※6[既往ご融資又はご預金の申込手続等の関連から取得したご家族の個人情報も含みます]を指します。)を当該ご融資の与信判断及び与信後の管理のほか上記1.に記載した利用目的に応じ利用するとともに、法令等で特に求められる場合及び適切な業務の遂行に必要な範囲で安全管理措置を講じたうえで第三者に提供することがあります。
  3. 銀行法施行規則等により、人権、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用及び第三者への提供はいたしません。

※1 お客さまとは、当該ご融資の申込人を指します。

※2 お客さまが申込書等にご記入された事項:例えば、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(メールアドレスも含みます)、勤務先、家族構成(ご家族の個人情報も含みます。)、収入状況、資産負債に関する情報、住居状況等及び契約の条項:例えば、契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払開始後の利用残高、月々の返済状況等を指します。(銀行及び保証会社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況を含みます。)

※3 例えば次の情報を指します。:登記簿謄本、住民票、各種証明書類(事業をしている方はその事業に関する確定申告等を含めた情報も含みます)、健康保険証、源泉徴収票等(ご家族の個人情報[氏名、生年月日等]が含まれている場合はそれも含みます)。又、電話帳、住宅地図、官報等の一般に公開されている情報を含みます。

※4 個人信用情報機関に関する個人情報の取得・利用・提供にかかる詳細は、第4条(個人信用情報機関)によります。

※5 第三者提供に関する詳細は第2条(銀行又は保証会社における個人情報の第三者提供)によります。

※6 既往ご融資の契約日、商品名、残高、期間、金利等及び預金を含む各種金融商品の残高、期間等並びに取引状況(ご預金の明細を含みます)。

第2条(銀行又は保証会社における個人情報の第三者提供)

  1. 銀行又は保証会社がお客さまからお預かりした個人情報を第三者に提供する場合には、第1条の利用目的の範囲内において安全管理措置を講じたうえで行います。銀行又は保証会社が行う銀行又は保証会社の個人情報の第三者への提供※1とは、法令等で特に求められる場合及び個人信用情報機関への提供を行うほかは、次のとおりです。
    1. 銀行の申込人(債務者)の委託を受けて保証人となっている保証会社(信用保証会社、カード会社、消費者金融会社等があります。)への個人情報の提供。
    2. 保証会社の銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、第1条における利用目的のための銀行への個人情報の提供。
    3. お客さまが各種ご融資の申込手続きを委託した場合の銀行又は保証会社の委託先への個人情報の提供。(当該ご融資の申込結果等)
    4. 債権譲渡の事前協議デュー・デリジェンスにおける相手先・格付機関・会計事務所等への銀行又は保証会社の個人情報の提供。(結果的に譲渡が行われなかった場合を含みます。)
    5. サービサー等への債権管理回収業務委託に伴う業務上の必要な範囲内での銀行又は保証会社のサービサー等への個人情報の提供。(サービサー等から個人情報の提供を受ける場合もあります。)
    6. 個人融資等の債権を債権譲渡又は証券化の形式で他の事業者等へ移転する場合に、当該債権譲渡又は証券化に必要な範囲内でかつ債権管理・回収等の利用目的において銀行又は保証会社がお客さまの個人情報を債権譲渡先又は証券化のため設立された特定目的会社等に提供すること。
    7. 銀行又は保証会社の法令等(強制力を伴っている場合に限らず、銀行又は保証会社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づく公的機関等への個人情報の提供。
  2. お客さまから上記個人情報の第三者提供を停止する旨の申出があった場合は、第三者提供を停止いたします。ただし、その場合、ご融資のお申込みまたは契約(現在契約中のものを含みます。)をお断りする場合があります。

※1 第三者提供する個人情報とは、(A)属性情報~住所、氏名、生年月日等その他の記述により特定の個人を識別することができるもの。(B)取引情報~取引等の内容、取引方針等。(C)信用情報~与信判断等に際して必要となる情報等。具体的には、例えば次のものを指します。

  1. 銀行:第1条脚注2・3に記載された情報の他、お客さまの銀行の預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、取引情報(過去のものを含みます。)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、銀行が保証会社に代位弁済を請求するにあたり必要な情報等。
  2. 保証会社:第1条脚注2・3に記載された情報の他、保証会社の保証審査の結果に関する情報、保証番号・保証料金等保証会社との取引に関する情報、保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報、銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済に必要な情報、代位弁済完了後の返済状況等に関する情報。

第3条(保証会社における個人関連情報の第三者取得)

保証会社は、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱います。

  1. 電話接続状況履歴の取得
    保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。

第4条(個人信用情報機関)

  1. 個人信用情報機関の利用等(全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シー、(株)日本信用情報機構)※1
    申込者(または契約者、以下同じ。)は銀行(または保証会社、以下同じ。)が加盟する個人信用情報機関※2(同機関と提携する個人信用情報機関を含みます。以下同じ。)に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員により登録される契約内容等のほか、当該各機関により独自に収集し、登録される破産等の官報情報等を含みます。CICの場合は同社が収集したクレジット履歴及び過去の債務の返済状況およびJICCの場合は、日本貸金業協会から登録を依頼された情報等を含みます。)が登録されている場合には、銀行が与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則13条の6の6又は割賦販売法第39条及び貸金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済または支払能力の調査の目的に限ります。また、申込時の与信判断のほか契約成立後の支払途上の与信判断を含みます。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 個人信用情報機関への登録等
    1. 銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、その利用した日及び本申込みの内容等が各々の同機関に後記5.(登録情報及び登録期間)で定めた期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意します。
    2. 契約者は、後記5.(登録情報及び登録期間)の個人情報(その履歴を含みます)が銀行が加盟する個人信用情報機関に後記5.(登録情報及び登録期間)に定める期間登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(与信判断のほかに与信後の管理を含みます。)のために利用されることに同意します。
    3. 契約者は後記5.(登録情報及び登録期間)の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及び加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 株式会社北海道銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関
      全国銀行個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー
    (割賦販売法および賃金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社日本信用情報機構
    株式会社北海道銀行  
    アコム株式会社  
  4. 個人信用情報機関の名称等
    (※各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されています。)
    加盟個人信用情報機関 電話番号等問合窓口 ホームページアドレス
    全国銀行個人信用情報センター
    (KSC)
    TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/
    pcic/









    株式会社日本信用情報機構
    (JICC)
    TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
    株式会社シー・アイ・シー
    (CIC)
    TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp/
    株式会社シー・アイ・シー
    (CIC)
    TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp/









    全国銀行
    個人信用情報センター
    (KSC)
    TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/
    pcic/
    株式会社日本信用情報機構
    (JICC)
    TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
    株式会社日本信用情報機構
    (JICC)
    TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/









    全国銀行
    個人信用情報センター
    (KSC)
    TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/
    pcic/
    株式会社シー・アイ・シー
    (CIC)
    TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp/
  5. 登録情報及び登録期間

    (1)全国銀行個人信用情報センター

    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

    (2)株式会社シー・アイ・シー

    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報 契約期間中及び契約終了後5年以内(ただし、債務の支払いを延滞した事実については、契約期間中及び契約終了後5年間)
    利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
    本契約に係る申込みに関する情報 個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間

    (3)株式会社日本信用情報機構

    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内
    債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    本契約に係る申込みに関する情報 照会日から6ヵ月以内

第5条(個人情報の安全性確保)

  1. 銀行は、お客さまからお預かりした個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の状態に保つように努めます。また、取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のため適切かつ合理的な処置を講じます。なお、個人データの漏洩があった場合には、次の措置を講じます。
    (1)監督当局等への報告。
    (2)漏洩等の対象となったお客さまへの事実関係等の公表。
    (3)漏洩等の事実関係及び再発防止案等の公表。
    また、お客さまにおいても上記目的のために、ご融資申込時における申込書等は、正確にご記入していただくとともにご本人情報に変更が生じたときは遅滞なく銀行にお届けくださいますようお願いいたします。
  2. お客さまからお預かりした個人情報の取扱いの全部または一部を外部業者へ委託する場合は、個人情報の十分な安全管理が図られるよう委託先を選定、指導、監督いたします。
  3. 保存期間が経過し不要となった個人情報の消去、廃棄等は、適切な方法により必要かつ十分な安全管理措置を講じたうえで行います。

第6条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去・苦情等)

お客さまからお預かりした個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の求めまたは苦情等がある場合は、以下の相談窓口までお申出ください。詳しい状況をお伺いしたうえで必要な手続きをご案内するとともに、十分な調査等を行い適切に処理させていただきます。

  1. 開示・訂正・利用停止・消去の場合の窓口
    • 株式会社北海道銀行ラピッド支店
      TEL:フリーダイヤル 0120-433-919
    • 株式会社北海道銀行 お客様相談室
      TEL:011-251-1336
    • アコム株式会社お客さま相談センター
      TEL:フリーダイヤル 0120-036-390
      当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者(情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員)を設置しております。
    認定個人情報保護団体
    当社が会員となる個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体は以下のとおりです。
    • 日本賃金業協会
      賃金業相談・紛争解決センター:0570-051-051
      (受付時間:9:00~17:00 休:土、日、祝、年末年始)
    • 一般社団法人日本クレジット協会
      相談受付電話:03-5645-3360
  2. 苦情その他の場合の窓口

    株式会社北海道銀行 お客様相談室
    TEL:011-251-1336

    • 開示手数料 1回の依頼ごとに 1,100円(消費税込)
    • 回答方法 依頼者ご本人が銀行にお届けしている住所あて、書面でお送りいたします。なお、法令に定めのある場合や本人または代理人が確認できないとき、また、依頼書等手続きに不備があるとき等は、開示できないことをご通知いたします。ただし、その場合でも手数料は、ご返却いたしません。

第7条(本「個人情報に関するお知らせと同意について」に対する不同意について)

お客さまが本「個人情報に関するお知らせと同意について」の第1条から第6条及び第8条、第9条の事項の内容の全部又は一部を承認できない場合、及び、当該ご融資の申込み又は契約において必要な記載事項の記載を希望しない場合、当該ご融資の申込み・ご融資にかかる契約(現在契約中のものを含みます。)をお断りすることがあります。ただし、「ダイレクトメール等」の発送についてご同意いただけない場合であっても、当該ご融資の申込み・ご融資にかかる契約をお断りすることはありません。

第8条(ご融資の契約が不成立の場合)

ご融資の契約が不成立であってもご融資の申込みをした事実は、第1条、第2条及び第4条第1項、第2項に基づき当該契約の不成立の如何を問わず、一定期間(各個人信用情報機関においては、各個人信用情報機関が定める一定期間)利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお「個人情報に関するお知らせと同意について」は、ご融資の契約成立、不成立にかかわらず、ご返却いたしません。

第9条(条項の変更)

本書の条項は、法律の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。又、第6条に定めた開示手数料、回答方法は、その取扱結果等により判明した合理的事由により変更する場合があります。

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外国の重要な地位にある方について

※「犯罪収益移転防止法」の改正により、平成28年10月1日以降、お客様とのお取引にあたって、お客様が「外国の重要な地位にある方」に該当するかを確認させていただくことになりました。

※該当するお客様は、ラピッドカードをお申込みできません。
【外国の重要な地位にある方】
  1. 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
    1. (1)国家元首
    2. (2)日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣、法務大臣等)、副大臣に相当する職
    3. (3)日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
    4. (4)日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. (5)日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
    6. (6)日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
    7. (7)中央銀行の役員
    8. (8)予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
  2. 過去に上記1のいずれかの地位にあった方
  3. 上記1または上記2のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)

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